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ペイオフ (預金保護) : ミニ英和和英辞書
ペイオフ (預金保護)[ほご]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

預金 : [よきん]
  1. (n,vs) deposit 2. bank account 
預金保護 : [よきんほご]
 (n) bank deposit guarantee
: [きん]
  1. (n,n-suf) (1) gold 2. (2) gold general (shogi) (abbr) 
: [ほ]
  1. (n,vs) guarantee 
保護 : [ほご]
  1. (n,vs) care 2. protection 3. shelter 4. guardianship 5. favor 6. favour 7. patronage 

ペイオフ (預金保護) : ウィキペディア日本語版
ペイオフ (預金保護)[ほご]

ペイオフとは預金保険についての次の事柄を指す。
#〔本来の用法〕金融機関が破綻し、当該金融機関が破産により処理される場合に預金保険法により保護される預金者の預金債権(預金口座ではない。これについて後述を参照。定期積金掛金、元本補てん契約のある金銭信託(貸付信託を含む)、金融債(保護預り専用商品に限る)及び積立財形貯蓄預金、確定拠出年金の積立金の運用に係る預金、振込振替両替等の仕掛り金、税金及び公共料金の納付又は還付金等を含む。特定決済債務)について、預金保険機構が預金保険金の給付として預金者に直接支払いを行う事。預金保険給付の本則は当該破綻金融機関の事業を譲受する金融機関への資金援助による当該破綻金融機関の営業維持であり、倒産手続(破綻金融機関の機能停止を伴う)を前提としたペイオフの発動は非常手段と位置付けられる。
#〔一般的用法〕破綻金融機関の預金等が、全額保護から定額保護に移行する事。例:ペイオフ解禁。
== 預金保険による保護 ==
本来、預金保険法上の保護は定額保護であり、預金保険機構設立時の1971年(昭和46年)7月は、上限が100万円であった。その後、一人あたりの預金高の上昇にあわせて1979年(昭和54年)6月に300万円1986年(昭和61年)7月に1000万円2001年(平成13年)にその利息も保護と上限も引き上げられた。しかしながら、かつて、金融政策が護送船団方式だったこともあり、預金保険が発動することはバブル崩壊後まで無かった。その後破綻する金融機関が出始めてしばらくは救済合併して、合併先にペイオフコスト内の資金援助を行うことで結果的に全額保護されていたが、大型のペイオフコストを越える金融破綻が続発し金融危機に陥り、金融システムの崩壊を防ぐため、1996年(平成8年)に付保預金の全額保護措置(俗に言う“ペイオフ凍結”)を行った。
2002年(平成14年)4月1日以降は、1金融機関につき1預金者あたり元本1,000万円までとその利息の預金債権が預金保険法による保護の対象となった。当該金額を超える預金債権は破産民事再生手続などの法的処理手続きにおいて定まる債権者配当率により配当されるが、債権が減殺されることがある。なおこの改正により決済制度の信用維持を図るため(1)無利息 (2)要求払い (3)決済サービスの提供という3要件を満たす当座預金決済用普通預金などの預金を「決済用預金」とし、これについては恒久措置として全額が預金保険法により保護される事となった。ただし、2005年(平成17年)3月までは利子のつく普通預金も決済用預金と見なされていたため、定期預金はペイオフ対象、普通預金はペイオフ対象外となっていた。そこで、2005年(平成17年)4月1日をペイオフ本格解禁と呼ぶことがある。2003年12月に足利銀行の破綻時は、前年の2002年から定期預金ペイオフ凍結解除されていたが、金融システムへの影響を懸念して公的資金投入による国有化で定期預金を全額保護してペイオフを回避した。結局預金保険機構設立以来、2002年の定期預金ペイオフ凍結解除や2005年のペイオフ本格解禁を経て2010年(平成22年)まで付保預金が全額保護されない事例は無かった。
預金保険の対象は銀行法による銀行(信託銀行を含む)、長期信用銀行信用金庫信金中央金庫信用組合全国信用協同組合連合会労働金庫労働金庫連合会株式会社商工組合中央金庫の日本国内本支店に開設された日本円預金債権に限られる。これらの金融機関で開設された外貨預金投資信託などは、預金保険の対象外である(ただし、投資信託等は販売会社たる銀行が破綻しても、単なる窓口であるので破産財団には入らず、その信託されている信託銀行が破綻しても信託法により銀行本体の財産とは分別管理されているので銀行の破綻の影響そのものは受けない。銀行が破綻するような経済状態で投資信託の評価額が無事かどうかは別の話である)。さらに、日本国内に本店を有しない外国銀行の支店や日本国内に本店のある金融機関の海外支店も預金保険の対象外である(破綻時は、法的処理手続きにおいて定まる債権者配当率により債権が減殺されることがある)。
なお、農業協同組合漁業協同組合については別の制度である「農水産業協同組合貯金保険制度」で保護されている。かつて日本郵政公社及びその前身官庁が行っていた事業で郵便為替を除く郵便貯金郵便振替については預金保険ではなく、政府保証により保護されていた。郵政民営化後は預金保険機構により保護されることとなった。郵政民営化までに日本郵政公社に預け入れられた定額郵便貯金等については独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構において管理され、政府による支払保証が継続される。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「ペイオフ (預金保護)」の詳細全文を読む




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